秘密保持契約
日本語版(正文)
Section titled “日本語版(正文)”秘密保持契約書
Section titled “秘密保持契約書”本秘密保持契約書(以下「本契約」といいます。)は、[日付]に以下の当事者間で締結されます。
開示者(Discloser): [クライアント名](以下「甲」といいます。)
住所:大阪府大阪市[詳細住所]
代表者:[代表者名]
受領者(Recipient): [ハッカー名又はハッカーの登録名](以下「乙」といいます。)
住所:[住所]
甲及び乙(以下「当事者」といいます。)は、BBHunt Japan株式会社(以下「プラットフォーム運営者」といいます。)が運営するBBHunt Japanプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」といいます。)におけるバグバウンティプログラムに関連して、以下の条項に合意します。
第1条 秘密情報の定義
Section titled “第1条 秘密情報の定義”- 本契約において「秘密情報」とは、甲が乙に対し、本プラットフォームを通じて、又は本プラットフォームに関連して、開示する全ての情報を意味します。これには以下の情報が含まれますが、これらに限定されません。
- 甲のサービスに関する脆弱性情報
- 甲のシステム、ソフトウェア、ハードウェアに関する技術情報
- 甲のビジネス、営業、財務に関する情報
- 甲の顧客、従業員、パートナーに関する情報
- 甲が開示するその他一切の情報
- 秘密情報には、以下の情報は含まれません。
- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、乙の責めに帰せられない事由により公知となった情報
- 乙が開示前に既に合法的に保有していた情報
- 乙が秘密情報を使用せずに独自に開発した情報
- 甲が秘密保持の不要な旨書面で確認した情報
第2条 秘密保持義務
Section titled “第2条 秘密保持義務”- 乙は、秘密情報を厳に秘密として保持し、本契約で定める目的以外に使用してはなりません。
- 乙は、秘密情報を以下の目的にのみ使用することができます。
- 本プラットフォームにおけるバグバウンティプログラムへの参加のため
- 甲に対する脆弱性の報告のため
- 報告に関連して、甲又はプラットフォーム運営者が要求する追加情報を提供するため
- 乙は、甲の事前の書面による同意なしに、秘密情報を第三者に開示、提供、又は漏洩してはなりません。
- 乙は、秘密情報の取扱いについて、乙の従業員その他の関係者に対し、本契約と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第3条 秘密情報の管理
Section titled “第3条 秘密情報の管理”- 乙は、秘密情報の管理について、善良な管理者の注意を払うものとします。
- 乙は、秘密情報を甲から受領した時点から、当該秘密情報の管理責任を負うものとします。
- 乙は、秘密情報の紛失、盗難、又は不正アクセスを防止するために、合理的なセキュリティ対策を講じるものとします。
第4条 秘密情報の返還及び廃棄
Section titled “第4条 秘密情報の返還及び廃棄”- 甲又はプラットフォーム運営者の要求に応じて、乙は、秘密情報を記載した文書、電子媒体その他一切の記録物を直ちに返還又は廃棄するものとします。
- 乙は、秘密情報の返還又は廃棄を行った場合、その旨を甲に書面で通知するものとします。
- 乙は、秘密情報を診断中に取得した情報が甲によって検証された又は案件が終了した時点で、当該情報を直ちに削除するものとします。
第5条 知的財産権
Section titled “第5条 知的財産権”- 秘密情報に関する知的財産権は、全て甲に帰属します。
- 本契約の締結又は秘密情報の開示により、乙に知的財産権が譲渡又は許諾されるものではありません。
第6条 保証の否認
Section titled “第6条 保証の否認”- 甲は、秘密情報の正確性、完全性、又は有用性について、いかなる保証も行いません。
- 甲は、秘密情報に基づいて乙が行った行為により生じた損害について、一切の責任を負いません。
第7条 損害賠償
Section titled “第7条 損害賠償”- 乙が本契約に違反した場合、甲は乙に対して、違反により生じた一切の損害の賠償を請求することができます。
- 乙は、本契約の違反により甲が被った損害を賠償する義務を負います。
第8条 契約期間
Section titled “第8条 契約期間”- 本契約の有効期間は、本契約の締結日から[期間]年間とします。
- 本契約は、当事者の書面による合意により、更新することができます。
- 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第9条 準拠法及び管轄裁判所
Section titled “第9条 準拠法及び管轄裁判所”- 本契約の準拠法は日本法とします。
- 本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第10条 協議解決
Section titled “第10条 協議解決”本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、当事者は、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第11条 言語
Section titled “第11条 言語”本契約は日本語版を正文とし、日本語版と英語版の解釈が異なる場合は日本語版が優先します。
第12条 完全合意
Section titled “第12条 完全合意”本契約は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結前に当事者間で交わされた全ての書面又は口頭の合意、表明、及び了解に優先します。
上記の証として、当事者は本契約を[日付]に締結し、それぞれ1通を保有します。
甲(開示者):
[クライアント名]
署名:_________________________
役職:_________________________
日付:_________________________
乙(受領者):
[ハッカー名]
署名:_________________________
日付:_________________________

